「相続でモメたくない」「遺言書をチェックしてほしい」「ビザの手続きに行く時間がない」「日本に帰化したい」…遺言・相続・VISA・帰化などのお悩みは東広島の森重行政書士事務所まで。皆様の立場に立って対応いたしますので、安心してご相談ください。

上陸手続について

日本の国籍を持たない外国人が日本に上陸する際には、観光などの「短期滞在」における査証免除や特殊なケースを除いて、在外公館(日本大使館や領事館など)が発給した『査証(ビザ)』の記載がある有効な旅券(パスポート)が必要です。そして、空港などの入国港において、入国審査官に上陸の申請をし、上陸の許可を受ける必要があります。

「在留資格認定証明書(CoE:Certificate of Eligibility)」による査証発給の申請

海外に住む外国人が「事前協議」と呼ばれる方法で直接、在外公館に査証発給の申請を行うこともできますが、手続きが煩雑で、かつ発給までに時間がかかり過ぎるため、現在あまり利用されていません。

そこで、外国人を雇用する日本の企業などが、日本国内であらかじめ「在留資格認定証明書」の交付を申請する方法が多く利用されています。なお、以下のような場面での利用が想定されます。

・外国人のコックを日本に呼びたい

・海外の子会社から現地社員を受け入れたい

・海外に住む子供を日本に連れてきたい

 

「在留資格認定証明書」の交付∼入国までの流れ

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このように、「在留資格認定証明書」は、日本に入国しようとしている外国人が、入国のための条件に適合しているかどうかについて事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものなので、この証明書を提示して査証発給の申請をした場合には、「事前協議」の場合と比較すると、かなり簡単に時間もかからず査証が発給されます。(「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、必ず査証が発給されるとは限りません。交付後に不正が発覚したなどの理由によって、査証が発給されないケースがあります。

また、入国の際には、空港などの入国港において「在留資格認定証明書」を提示することで、入国審査官による上陸審査も迅速に行われます。

なお、「在留資格認定証明書」は、交付日より3ヶ月以内に日本に入国して上陸の申請をしなければ失効してしまいますので、事前に入国までのスケジュールを確認しておくなどの注意が必要です。

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