在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段によって上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、その外国人の在留資格を取り消す制度です。
注意すべき取消し事由
入管法 第22条の4 第1項 には、10の取消し事由が規定されていますが、特に注意すべき取消し事由は、以下の3つです。
(第6号)別表第1の上欄の在留資格(いわゆる「活動資格」に基づく在留資格)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)
(第7号)「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)
(第9号)中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)
これら3つの取消し事由に該当するケースとして、以下のような状況が考えられます。
・一時帰国してから再入国するまでに時間がかかった
・離婚協議中で別居している
・会社が倒産して住むところがなくなった
いずれの場合も「正当な理由」があれば問題ないのですが、例えば、更新申請にあたって認定案件に準じた書類を事前に用意しておくなど、柔軟な対応が必要になるケースもありますので、専門家の意見を十分に聞いたうえで対応するようにしてください。