日本に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を伴う活動を行うことはできません。 他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、「在留資格の変更」手続を行わなければなりませんし、在留資格に属する活動をしながら、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動または報酬を伴う活動を行おうとする場合には、所定の手続により「資格外活動の許可」を受けなければなりません。 また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも「在留期間の更新」手続が必要となります。