在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
在留資格の変更は法務大臣の自由裁量
入管法 第20条 第3項 には、「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と規定されています。
この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられており、在留資格変更のガイドライン(法務省)によると、「申請者の行おうとする活動や在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案し、この判断に当たっては、ガイドラインに掲げる7つの事項を考慮する。」とされています。
したがって、ガイドラインの要件を満たしていない場合はもちろん、要件を満たしていても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更を許可しない可能性もあるので、十分な注意が必要になります。しかし、短期滞在から日本人の配偶者等への変更などは決して珍しい事例ではありませんので、必要以上に神経質になる必要はないと思います。
在留資格の変更に該当するケースとして、以下のような状況が考えられます。
・日本の大学を卒業して就職が決まった
・短期滞在中に日本人と結婚した
・日本人の配偶者と離婚・死別した
法務省のガイドラインには、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」や「入管法に定める届出等の義務を履行していること」などの事項が挙げられていますが、日本で暮らしていく上での最低限のルールが列挙されているだけであり、『将来的に日本に住んでみてもいいかな』と少しでも考えているのであれば、いざというときのために、これらのことを常に意識しながら普段の生活を送ることが大切になります。