「相続でモメたくない」「遺言書をチェックしてほしい」「ビザの手続きに行く時間がない」「日本に帰化したい」…遺言・相続・VISA・帰化などのお悩みは東広島の森重行政書士事務所まで。皆様の立場に立って対応いたしますので、安心してご相談ください。

他人事じゃない!? 明日はわが身の相続トラブル

相続トラブルは身近に潜んでいる!

平成25年度の司法統計によると、家庭裁判所に訴えられた遺産分割に伴うトラブルは約15,000件に上ります。

「意外と少ないなぁ」と感じるかもしれませんが、家庭裁判所に持ち込まれた相続トラブルの相談件数はその10倍以上もありますし、家庭裁判所に相談するのはよほどのケースで、「相続が原因で家族や親族がぎくしゃくした関係になった」なんていうことが日常茶飯事なのも頷けます。

また、家庭裁判所で決着したトラブルを遺産の価額で見てみると、約3割が1,000万円以下(5,000万円以下で見るとなんと約75%!)です。

「うちにはたいして財産がないから大丈夫」
「うちの家族はみんな仲がいいから心配ない」

と思っているそこのあなた!

まず、『どんな家族でも相続でもめる可能性があるんだ』ということを認識してください。

その上で、普段から家族同士のコミュニケーションを大事にして、お互いのことをよく理解しておきましょう。

家族同士がお互いの財産や収入状況、困っていることなどを把握していれば、いざ相続となった時により円滑な話し合いができるはずです。

 

こんな人は要注意!相続トラブル “争族”予備軍チェック

“争族”は起きてしまってから対処しても後の祭りです。未然に防ぐためにも、あなたの相続がどのような問題を引き起こす可能性があるのかを知った上で、その対策を事前に考えておきましょう。

以下、トラブルになりそうな事例を3つ挙げますので、自分に当てはまるかどうかチェックして、今後の相続対策の参考にしてみてください。

ケース1.妻(夫)との間に子供がいない

夫婦間に子供がいないと、配偶者である妻(夫)のほか、親か兄弟姉妹が相続人になります。

特に、実家から離れて暮らしていると、相続人との関係が疎遠になっていることがあり、遺産分割協議でうまく話し合いが進まないケースが多いようです。

残された妻(夫)のことを考えて、できるかぎり多くの財産を妻(夫)に残したいのなら、

「すべての財産を妻(夫)○○に相続させる」旨の遺言書を残すのがよいでしょう。

親からの遺留分減殺請求に対しては、生命保険などで資金を作っておく必要がありますが、兄弟姉妹には遺留分がないため、いずれの場合でも、自宅を売却しなければならないような最悪な状況は避けることができます。

ケース2.長男以外の子供と同居している

戦前の家督相続制度の名残りなのか、「家は長男が継ぐもの」という意識を持たれている方は意外と多くいらっしゃいます。

本人にそんなつもりはないのかもしれませんが、無意識のうちに言動に表れてくるようです。

例えば、長女と同居しながら面倒を見てもらっているので、長女に自宅不動産を残したい場合、以下のように『付言』を加えた遺言書をオススメします。

「自宅不動産を長女○○に、預貯金その他の財産を長男××に相続させる。長女○○の相続分が多いのは、~のためであるから、長男××はその旨を理解し、今後も兄妹仲良く暮らしてほしい。」

このように自分の思いを『付言』という形にすることで、兄妹の不毛な相続争いを未然に防ぐことができるはずです。

ケース3.妻(夫)の介護を相続の条件にしたい

本ケースのように、介護だけの話ではなく、事業の後継ぎ問題など、自分が亡くなった後のことに不安を持つ方にオススメしているが、『負担付遺贈』です。

以下のような遺言書を残すことで、妻(夫)の介護をしてもらうことを条件に、長女により多くの遺産を残すことができます。

「長女○○に、財産の5分の3を遺贈する。ただし、長女○○は相続の負担として、妻(夫)△△に必要な生活費を支出し、身の回りの世話をするなどして介護するとともに、施設入所等が必要な場合には、その費用を負担するものとする。介護を放棄した時は、この遺贈を解除する。」

このような条件を付けることで、もし長女が介護を放棄した場合は、この遺贈を無効にできますし、他の相続人も自分の相続分が少ないことに納得できるはずです。

 

以上、トラブルになりそうな事例を3つ挙げてみました。

分かりやすさを優先して詳しい説明は省略しておりますので、あくまでもご参考までに・・・。

言葉の使い方ひとつで予期しなかった相続争いに発展したり、遺言書自体が無効になることもありますので、自分で遺言書を作成する場合は、一度専門家に目を通してもらうことをオススメします。

お気軽にお問い合わせください TEL 082-427-6170 受付時間 10:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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