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そうだったのか!「法定相続情報証明制度」を利用して分かった3つのポイント
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「法定相続情報証明制度」の利用について

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりましたが、この度、初めて広島法務局東広島支局において本制度を利用しましたので、具体的にどのような手続きを行ったのか、備忘録的に情報をまとめておきたいと思います。

法務局に提出した書類

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(法務省のHPからダウンロード)
②申出人の住民票の写しのコピー【申出人の氏名・住所証明】
※原本の返却を希望したので、『原本と相違がない旨』を記載し、申出人の記名・押印したものを提出。
③作成した「法定相続情報一覧図」
④相続関係を証する書類
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)
・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票【死亡時の住所証明】
・相続人の戸籍抄本
・被代襲者の出生から死亡までの除籍謄本(改製原戸籍含む)
※代襲相続が発生している案件のため
・相続人の住民票の写し(個人事項証明書)
※「法定相続情報一覧図」に住所を記載したため。(記載しない場合は不要)
⑤委任状(申出人の署名・押印)
⑥行政書士証票のコピー

「法定相続情報一覧図」の作成にあたって

具体的な記載例については、法務省のホームページを参照してください。ここでは、「法定相続情報一覧図」を作成するにあたって注意すべき3つのポイントを自分なりにまとめております。

〇相続登記の際に添付する「相続関係説明図」とは似て非なるものである
→「被相続人」と「法定相続人」の情報が記載されていれば良く、余計な情報は必要ない。というより、むしろ記載してはいけない。
≪実際の対応≫
・被相続人の配偶者はすでに亡くなっていたので、特に何も記載しなかった。「亡何某」とも記載せず。
・被相続人からみた続柄は、単に(子)、(孫・代襲者)と記載した。
・被代襲者の氏名は記載せず、「被代襲者(平成〇〇年○月○日死亡)」と記載した。

→「申出人」が誰なのかを明示する。
≪実際の対応≫
・申出人の氏名の横に(申出人)と記載した。

法定相続情報一覧図(一部抜粋)

法定相続情報一覧図(一部抜粋)

〇相続人の情報に“住所”を記載するかどうかは任意である
→“住所”を記載する場合は、住民票の写しを添付する。
≪実際の対応≫
・相続人の住所を記載したので、相続人全員分の住民票の写し(個人事項証明書)を添付した。

〇「法定相続情報一覧図」は余白(下)を60mmとって作成する
→下から50mmくらいのところまで法務局による認証文等が印刷されるので、その点を踏まえて一覧図を作成する。
≪実際の対応≫
・下から50mmくらいのところに「作成日・作成者」を記載していたので、出来上がった一覧図の写しの見栄えがあまり良くなかった。
・専用紙への印刷は、拡大・縮小されることなくほぼ等倍であった。(作成した一覧図の大きさなどによって変わるのかも…)
・今回は一覧図が1枚で済んだため、複数枚に渡る場合のレイアウトは不明。

「法定相続情報一覧図の写し」の受領

法務局に書類を提出してから2日後の朝に、「法定相続情報一覧図の写し」を交付する準備が出来たとの連絡がありました。法務局に書類を持って行ったのが2日前の夕方だったので、書類に不備などが無くタイミングが合えば、申出日の翌日には交付されるかもしれません。まだ本制度を利用する人が少ないのかもしれませんが、思ったより早く交付されたので少し驚きました。

ちなみに、「法定相続情報一覧図の写し」の受領には、申出書の代理人欄に押印した職印が必要になります。また、法務局に提出した書類のうち「④相続関係を証する書類」は、「法定相続情報一覧図の写し」と一緒に返却されました。

本制度を利用するメリット・デメリット

本制度が開始してからまだ日が浅く、正直なところ、本制度に関する情報があまり入って来ておらず、運用面についても法務省内でまだ確立していないことが多いようです。これから徐々に活用できる場面が増えていくと思いますが、とりあえず現時点で考えられるメリット・デメリットをまとめておきます。

メリットについて

1.戸籍関係の書類のやり取りが無くなる

相続手続きに必要な戸籍関係の書類は、一般的なケースでも結構な分量になります。相続人の数自体が多かったり、代襲相続などが絡むとさらに分量は増えます。これらの書類を様々な手続きにおいてその都度やり取りするのは、思いのほか手間と費用が掛かります。

しかし、本制度を利用すれば、これらの書類が「法定相続情報一覧図の写し」の1枚(もしくは数枚)になりますので、後の様々な手続きが楽になります。

ただし、「法定相続情報一覧図の写し」はあくまでも“法定相続情報”を証明しているにすぎませんので、法定相続分によらない遺産分割協議や相続放棄などが行われた場合には、「法定相続情報一覧図の写し」だけではまったく意味をなさず、別途それらを証する書類が必要になります。

しかし、膨大な戸籍関係の書類から解放されるというメリットがあることは、紛れもない事実です。

2.様々な手続きを平行して行うことができる

不動産の相続登記や被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な手続きにおいて戸籍関係の書類は必要になりますが、それらの書類を関係機関に提出すると一旦預かる形になるため、従来は手続きごとに書類を持ち回るか、同じ書類を複数部用意して対応するしかありませんでした。

しかし、本制度を利用すれば、「法定相続情報一覧図の写し」を必要な通数を無料で交付してもらえるので、いくつかの手続きを安く同時に進められるというメリットがあります。

また、その結果、各機関において戸籍関係の書類をチェックする必要がなくなりますので、様々な手続きに掛かる時間の短縮に繋がります。

デメリットについて

1.「法定相続情報一覧図」を別途作成しなければならない

先ほども少し触れましたが、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は似て非なるものなので、わざわざ別途作成しなければなりません。作成するための費用は別途掛かりますので、相続手続きに掛かる時間と費用を勘案して、本制度を利用すべきかどうか検討したほうがよいでしょう。

当事務所では、遺産分割協議書や相続関係説明図などの作成と併せて「法定相続情報一覧図」の作成をご依頼いただければ、比較的安価に承っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 082-427-6170 受付時間 10:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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