昨年、韓国の「家族関係登録等に関する法律」が改正(2016年11月30日施行)されたことにより、従来の「家族関係登録事項別証明書(基本証明書・婚姻関係証明書・家族関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)」が「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」3種類になりました。

「一般証明書」は“現在”に関する事項

「詳細証明書」は“過去・現在・訂正履歴”に関する事項

「特定証明書」は“申請人が選択した”事項(現時点では「基本証明書」の”親権”と”後見”に関する事項のみ)

が記載されます。

「家族関係登録事項別証明書」は、在日韓国人の方が帰化申請する際には必ず要求される書類になりますので、これから帰化の申請を考えている方で、特にご自身で書類を取り寄せる予定の方は注意が必要です。

なお、申請に必要な本国関係の書類は、申請人の事情に応じて変わりますので、必ず事前に最寄りの法務局か、専門家に相談してください。

せっかく時間とお金を掛けて書類を取り寄せても、また取り直しということになりかねませんし、今回の法改正によって証明書の文言等も従来のものから若干変更が生じていますので、翻訳に際して注意が必要です。

当事務所では、申請人の事情に応じた書類の取り寄せ、翻訳まで一括してご依頼をお受けしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。