法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に①戸除籍謄本等の書類とともに、②相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。

この法定相続情報⼀覧図の写しが、相続登記の申請⼿続をはじめ、被相続⼈名義の預⾦の払戻し等、様々な相続⼿続に利⽤されることで、相続手続に係る相続人の負担の軽減が期待されます。

なお、戸除籍謄本等による従来通りのやり方でも相続⼿続を⾏うこともできますので、大きなメリットを感じる場面は少ないと思いますが、相続人が多数存在するようなケースでは、書類の束から解放されることになり、歓迎されるのではないでしょうか。

具体的な手続きについては、運用開始に向けて現在準備中とのことですので、詳細が分かり次第、追って情報を提供させていただきます。

【追記:2017年9月15日「法定相続情報証明制度」の利用についてをご覧ください。